医師免許問題・衛生管理について

医師免許問題・衛生管理について

古来から人類は、生き方や思想、信念を図柄に託して大自然に刻み、自分たちの身体に刻み、表現したり生きた証としてきました。身体への彫り物は、自分たちの主張であったり願いであったり、特定の意味を持つ目印であったりしました。あらゆる文化・歴史の中で、身体への彫り物は芸術としても刻まれていきました。

一般的にタトゥーに対する否定的な見方が多くあることは事実であり、こういった見方がなくなることはないでしょう。しかし、身体へ図柄を刻むということは個人の自由表現としての方法のひとつであることに変わりはありません。

2020年9月16日、最高裁判所は「タトゥーの施術に医師の免許は必要ない」との判断を示しました。
『「タトゥーは、歴史的に、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があることである」と示された上で、「すなわち、タトゥーの担い手は歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる」と示された。(厚生労働省HPより引用)』

タトゥー施術業は、反社会的職業ではなく、美術の知識や技術を持つ者の正当な職業活動として認められているものです。それでも「被施術者の身体を傷つける行為」という面から、被施術者の身体に保健衛生上の危険が生じないように、正しい専門知識を持ち衛生管理を行うことは彫り師にとって一番大切な事です。

当スタジオは【一般社団法人 日本タトゥーイスト協会】の会員であり、協会の定める衛生管理に関するガイドラインに沿って「JTA衛生管理オンライン講習」を毎年受講・検定を受け、徹底した衛生管理に努めます。

また、ご来店時には、タトゥーを身体に彫ることに伴い起こりうるアレルギー反応や、後々現われるかもしれないデザインの変化、また彫ったものは永久的に身体に残るということ、その他諸々について、理解・了承したという誓約書にサインをいただきます。

アートメイクについては、医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、
(1) 眉毛を描く行為
(2) アイラインを描く行為
は医師法違反となるため、当スタジオではアートメイクに準ずる施術は行いません。